お墓じまいとは
お墓を守るのが、遠方のために困難な方・後継ぎがいないなど、管理ができなくなったお墓を撤去して、ご遺骨を新しい墓・納骨堂・合祀墓・手元供養など、新しい場所に供養すること。
お墓のお引っ越し(改葬)
現在のお墓から他の墓地への移動、解体・改装の行政手続き代行も行っております
改葬の手順
- 1.親族と相談
- 後からもめることが無いように、事前に理解を得ておくようにしましょう。
- 2.現在の墓地管理者に改葬の相談
- 寺墓地の場合は、事情を丁寧に説明し了解を得る「檀家料」が必要な場合もあります
- 3.引っ越しのタイプを決める
- ①今あるお墓と遺骨を全て移動する
②今あるお墓を撤去して遺骨だけを全て移動する
③今あるお墓はそのままで遺骨の1部だけ移動する(手続き無用)
- 4.新しい供養先を決める
- ①②の方は、移転先の管理者に「永代使用許可書」又は「受入証明書」を発行してもらう
- 5.行政手続きをする
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- 現在墓がある市町村で「改葬許可申請書」(申請書は、1遺骨1枚必要)
- 現在の墓地管理者に埋葬証明書を発行してもらう。(改葬許可申請書と一体になっている場合が多い。その場合は、署名・印)
- 現在墓がある市町村に「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「永代使用許可書」を提出して「改葬許可書」を発行してもらう。
※代行で行政手続きも、お受けしております。
- 6.お墓じまい
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- 事前に日時をお寺・石材店にお知らせ下さい。
- 閉眼供養(魂抜き)の供養を行う。
お墓の解体までしばらくお待ち頂きます - ご遺骨の取り出し
私どももお手伝いさせて頂き、御一緒に取り出します。 - 現在のお墓・基礎を撤去し更地に戻します。
- 7.お墓のお引越し
- 項目3で①の方は、解体後移動とお墓の建立をいたします。
お墓の中にあるお骨は土まみれになっている場合が多い為、御遺骨は洗浄・乾燥してお渡ししています。
(お急ぎの場合は、そのままの引き渡しの場合もございます。)
粉骨のご依頼も受け付けております。 事前にご相談下さい。
※閉眼供養時の、御花・線香・蝋燭・お供えの手配もお受けしております。
- 8.新しい供養先に納骨
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- 新しい墓地管理署に「改葬許可書」を提出
- 項目3の①・②の方は、お墓の建立
- 開眼供養(魂入れ)の供養を行う
- 納骨する
永代使用権について
墓所を購入した際に永代使用料を支払いますが、改葬にあたって墓所を返還しても戻ってきません。
永代使用料で得たのは、所有権ではなく、使用権のため、返金されません。
古いお墓の再生(リ墓ーン®)
お墓じまいをするにあたり、長い間手を合わせていたお墓・先祖が苦労して建ててくれたお墓を処分してしまうのは、心苦しく思われる方も多くいらっしゃいます。
古いお墓を使用して、別の石造物に作り直すことができます。
- 墓石でつくる、心つながるお数珠 縁添珠(よりそいじゅ)
- 墓石でつくる お地蔵様・丸いオブジェであったりいろいろな形に加工することができます。
墓石の一部を使用して、新たな物に残すことでご先祖様と次世代の子供たちが繋がっていける。
ご先祖様への感謝の気持ちを、引く継いでいくことができます。
「リ墓ーン®」は(株)大橋石材店の登録商標です。
供養の場所
時代の流れとともに、供養のかたちも変化してきています。
手元供養・散骨なども、増えてきています。
永代供養墓 | 合祀墓:一つの場所に複数の人のご遺骨を一緒に埋葬し供養する。 (ご遺骨は、直接合祀墓に納骨されます。後日取り出すことはできません) 納骨堂:屋内に可動搬送式・ロッカー型・仏壇型など設置してあり、 ご遺骨は骨壷からださずに個人・各家ごとに個別納骨室に納骨されます。 (納骨堂は様々あります、必ず事前に確認して下さい) |
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散骨 | ご遺骨を粉骨して、海や山に撒くこと。 |
自宅供養 | ご遺骨を自宅など身近において供養すること。 (ミニ骨壷などがあり、骨壷と解らないものもあります) |
手元供養 | 分骨して一部だけを、ペンダントや指輪に入れていつも一緒に過ごす。 |
【七尾霊園指定店】お墓・墓地でお悩みの方 土日祝日でもお気軽に!0767-53-0612受付時間 9:00-18:00
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